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支援費制度について

 

  平成15年度(2003年)の制度発足に向け、内容や基準等この先まだまだ二転三転することでしょう!?
 細かい話は役所の方にお任せして、ここでは触りだけ紹介します。な〜んてわかった風なこと書いてますが、私も殆ど知らない、わからないんですね〜(^^;;)こんな大雑把な概要すらよくわかっていない状態でHPにUPしていいんでしょうかね??より詳細なことをご存知の方是非、ご指摘・ご指導よろしくお願いいたします。

 

 

☆これまでの制度(措置制度)について

 従来の「措置制度」ではサービス等の利用希望者が措置権者(都道府県、指定都市、中核市)に相談し、サービス等の提供者にサービス等を委託し、利用希望者を措置し、利用者は措置権者に費用の一部を支払い、措置権者は措置委託費を支払う。解りにくいと思いますので例を挙げて説明します。身体に重度の障害のあるAさんが施設に入所を希望した場合、まず、Aさんは役所に相談に行きます。役所はAさんの状態を審議してB施設にAさんを入所する手配をします。B施設はAさんを受け入れる準備をします。この準備が整うと役所はAさんにB施設を紹介します。Aさんは入所後、施設利用料の一部を役所に支払います。役所はB施設に措置委託費を支払います。この一連の流れが措置制度です。

つまり、この制度ではB施設は役所から措置費をもらっているため、利用者よりも役所に対してご機嫌をとりがちになりますよね。そこで、より利用者のニーズに応えるために「支援費制度」へ改めようとしています。

 

☆支援費制度について

 支援費制度になると、利用者は市町村に支援費の支給申請をします。市町村の支給決定後、利用者は自分が利用したいサービスの提供者を指定業者及び施設の中から選んで契約をし、サービス提供者からサービスを受け、利用者負担分のみサービス提供者に支払います。サービス提供者は市町村に支援費を請求し、市町村は支援費をサービス提供者に支払います。

 ではまた先ほどの例を使って説明しましょう。Aさんは自分の住んでいるC市に支援費の申請をします。C市は支給決定をします。Aさんは指定施設の中から隣の県にあるD施設を選び契約しました。D施設はAさんを受け入れる準備を整えた後、Aさんを受け入れます。AさんはD施設に利用者負担分を支払います。D施設はC市に支援費の請求をし、C市は支援費を支払います。

 ここで、重要なのは利用者が支援費の申請するところは自分の居住地または現在地であり、サービス提供者の所在地ではないところですね。だから極端な話、利用者は全国の指定サービス提供者の中から選ぶことができるわけです。

 

☆支援費制度に移行するもの

  児童居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)

  身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)

  知的障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)

  児童デイサービス事業

  身体障害者デイサービス事業

  知的障害者デイサービス事業

  児童短期入所事業(ショートステイ)

  身体障害者短期入所事業(ショートステイ)

  知的障害者短期入所事業(ショートステイ)

  身体障害者更生施設

  知的障害者更生施設

  身体障害者療護施設

  身体障害者授産施設

  知的障害者授産施設

  知的障害者通勤寮

  知的障害者地域生活援助事業(グループホーム)

 

☆措置制度が継続するもの

  知的障害児施設

  知的障害児通園施設

  盲ろうあ児施設

  肢体不自由児施設

  重症心身障害児施設

 

☆事業費補助方式が継続するもの

  身体障害者福祉ホーム

  知的障害者福祉ホーム

  精神障害者福祉ホーム

  身体障害者福祉センター

  視聴覚障害者情報提供施設

  精神障害者生活訓練施設

  精神障害者授産施設

  精神障害者福祉工場

  精神障害者地域生活支援センター

  精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)

  精神障害者短期入所事業(ショートステイ)

  精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)



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